知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 所得税

保証金の経済的利益に係る課税関係|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

保証金の経済的利益に係る課税関係

調べる時間を、発信にまわす

検索で見つけてもらう記事を、1本無料でお作りします。会社の名前を入れるだけです。

無料で記事を作る →

概要 建物賃貸借契約の際や定期借地権の設定等の際に、賃貸人が賃借人から保証金(保証金等の名目の金銭で賃借人がその返還請求権を有するものをいいます。)を無利子で預託を受ける場合があります。 この場合、賃貸人が受ける経済的利益の取扱いは、次のとおりとなります。 ※ 所得税法上、金銭以外の物または権利その他の経済的利益についても収入金額に含めることとされています。このため、金銭の貸付けまたは提供を無利息または通常の利率より低い利率で受けた場合には、通常の利率により計算した利息の額またはその通常の利率により計算した利息の額と実際に支払う利息の額との差額の経済的利益を受けたことになるため、その経済的利益を各種所得の収入金額に算入することになっています。 保証金が業務に係る資金として運用されている場合または業務の用に供する資産の取得資金に充てられている場合 保証金を返還するまでの各年分の不動産所得等の

金額の計算上、保証金につき適正な利率により計算した利息相当額(経済的利益)を収入金額に算入し、同額を必要経費に算入します。 保証金が金融資産(預貯金、公社債、指定金銭信託、貸付信託等)に運用されている場合 保証金の運用による所得(利子所得等)が課税対象となりますので、保証金の経済的利益に係る所得の金額については、計算不要です。 上記以外の場合 保証金につき適正な利率により計算した利息に相当する金額を、保証金を返還するまでの各年分の不動産所得等の金額の計算上収入金額に算入します。 適正な利率 適正な利率については、以下のとおりです。 年分 利率(%) 令和3年 0.002 令和4年 0.003 令和5年 0.02 令和6年 0.25 令和7年 0.44 対象者または対象物 建物賃貸借契約の際や定期借地権の設定等の際に、賃借人から保証金を受け取った賃貸人 根拠法令等 所法36、所基通36-15

関連コード 1310 利息を受け取ったとき(利子所得) 1370 不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

所得税の他の項目

所得税のしくみ|税金の取り扱い
所得控除のあらまし|税金の取り扱い
災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)|税金の取り扱い
医療費控除に関する手続について|税金の取り扱い
医療費を支払ったとき(医療費控除)|税金の取り扱い

あわせて読みたい

確定申告のやり方がわからない人向け完全ガイド
節税ランキング完全版|効果と始めやすさで徹底比較
フリーランスの節税対策完全ガイド|今日からできる方法
サラリーマンと個人事業主の節税対策!税金の違いと賢い併用ロードマップ

会社の名前を入れるだけで、あなたの会社の記事を1本、無料でお作りします。検索で見つけてもらう記事を、毎日2本代行します。

無料で記事を作る →

商工会議所・よろず支援拠点などが開く、決算・会計・税金のセミナーや、資金繰りの相談会を、地域ごとに一覧にしました。登録は無料です。
資金繰りの相談会カレンダーを見る →