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居住者に係る外国税額控除|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

居住者に係る外国税額控除

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概要 居住者が、その年において外国の法令により所得税に相当する租税(以下「外国所得税」といいます。)を納付することとなる場合には、次の算式で計算した控除限度額を限度として、その外国所得税額をその年分の所得税額から差し引くことができます。 控除限度額 所得税の控除限度額は、次の算式で計算します。 (1)所得税の控除限度額=その年分の所得税額×(その年分の調整国外所得金額/その年分の所得総額) また、その外国所得税額が所得税の控除限度額を超える場合には、次の算式(2)で計算した金額(以下「復興特別所得税の控除限度額」といいます。)を限度として、その超える金額をその年分の復興特別所得税額から差し引くことができます。 (2)復興特別所得税の控除限度額=その年分の復興特別所得税額×(その年分の調整国外所得金額/その年分の所得総額) (注1)「その年分の所得税額」とは、配当控除や(特定増改築等)住宅借

入金等特別控除、所得税に係る分配時調整外国税相当額控除などの税額控除(令和6年分特別税額控除は除きます。)、災害減免額を適用した後の所得税額をいいます。 (注2)「その年分の所得総額」とは、純損失または雑損失の繰越控除や上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除などの各種繰越控除の適用を受けている場合には、その適用前のその年分の総所得金額、分離長(短)期譲渡所得の金額(特別控除前の金額)、一般株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額、申告分離課税の上場株式等に係る配当所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、退職所得金額および山林所得金額の合計額をいいます。 (注3)「その年分の調整国外所得金額」とは、純損失または雑損失の繰越控除や上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除などの各種繰越控除の適用を受けている場合には、その適用前のその年分の国外所得金額(非永住者については、国外所得

金額のうち国内において支払われ、または国外から送金された国外源泉所得に係る部分に限ります。)をいいます。ただし、国外所得金額がその年分の所得総額に相当する金額を超える場合は、その年分の所得総額に相当する金額となります。 (注4)「その年分の復興特別所得税額」とは、基準所得税額(その年分の所得税額(分配時調整外国税相当額控除及び外国税額控除を適用せず、令和6年分特別税額控除を適用したもの。))に2.1パーセントの税率を乗じて計算した金額に復興特別所得税に係る分配時調整外国税相当額控除を適用した後の額をいいます。 なお、国外転出をする場合の譲渡所得等の課税の特例の対象となった資産の譲渡等により生じる所得に係る外国所得税(日本以外の国または地域の居住者等として課されるものに限ります。)を納付することとなる場合で、一定の要件を満たすときは、当該外国所得税額を国外転出の日の属する年において納付するこ

ととなるものとみなして外国税額控除の計算をすることができる制度があります。 居住者に係る外国税額控除の対象となる外国所得税の範囲 外国所得税に含まれるもの 外国所得税とは、外国の法令に基づき外国またはその地方公共団体により個人の所得を課税標準として課される税をいい、外国またはその地方公共団体により課される次のものを含みます。 1 超過所得税その他個人の所得の特定の部分を課税標準として課される税 2 個人の所得またはその特定の部分を課税標準として課される税の附加税 3 個人の所得を課税標準として課される税と同一の税目に属する税で、個人の特定の所得につき、徴税上の便宜のため、所得に代えて収入金額その他これに準ずるものを課税標準として課されるもの 4 個人の特定の所得につき、所得を課税標準とする税に代え、個人の収入金額その他これに準ずるものを課税標準として課される税 外国所得税に含まれないもの

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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