知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 消費税

未成工事支出金の仕入税額控除の時期|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

未成工事支出金の仕入税額控除の時期

調べる時間を、発信にまわす

検索で見つけてもらう記事を、1本無料でお作りします。会社の名前を入れるだけです。

無料で記事を作る →

概要 建設業者が建設工事等を請け負って工事を行う場合には、工事期間中の建設資材の購入費や下請先に対する外注工事費などは、未成工事支出金勘定で経理しておき、請け負った建設工事等が完了し、目的物を引き渡した時点で、売上げに対応する完成工事原価に振り替える経理処理をします。 消費税法においては、この未成工事支出金勘定に含まれる課税仕入れの額は、原則的には資産の引渡しを受けた日や下請外注先が役務の提供を完了した日の属する課税期間において仕入税額控除の対象とすることになります。 ただし、未成工事支出金として経理した課税仕入れの金額を、請負工事による目的物の引渡しをした日の属する課税期間の課税仕入れとしているときは、継続適用を条件としてその処理が認められています。 対象者 事業者(免税事業者を除く) 根拠法令等 消法30、消基通11-3-1、11-3-5

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

消費税の他の項目

消費税の基本的なしくみ|税金の取り扱い
消費税の軽減税率制度|税金の取り扱い
課税の対象|税金の取り扱い
事業者が事業として行うものとは|税金の取り扱い
「対価を得て行われる」の意義|税金の取り扱い

あわせて読みたい

確定申告のやり方がわからない人向け完全ガイド
節税ランキング完全版|効果と始めやすさで徹底比較
フリーランスの節税対策完全ガイド|今日からできる方法
サラリーマンと個人事業主の節税対策!税金の違いと賢い併用ロードマップ

会社の名前を入れるだけで、あなたの会社の記事を1本、無料でお作りします。検索で見つけてもらう記事を、毎日2本代行します。

無料で記事を作る →

商工会議所・よろず支援拠点などが開く、決算・会計・税金のセミナーや、資金繰りの相談会を、地域ごとに一覧にしました。登録は無料です。
資金繰りの相談会カレンダーを見る →