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建物の賃借に伴って支払われる保証金|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

建物の賃借に伴って支払われる保証金

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【照会要旨】 A社は、家主B(個人)に対して建物の賃借に伴い500万円の保証金を支払いましたが、その保証金の50%相当額については、賃貸借契約上、返還されないことが明らかです。 この場合、その保証金について、「不動産の使用料等の支払調書」の提出は必要でしょうか。 【回答要旨】 照会の保証金については、「不動産の使用料等の支払調書」の提出が必要であり、その保証金の50%相当額及びその年中に支払われる賃借料を支払調書の「支払金額」欄に記載します。 不動産の使用料等に該当する不動産、不動産の上に存する権利の設定の対価には次のようなものがあります。 土地、建物の賃借料 地上権、地役権の設定あるいは不動産の賃借に伴って支払われるいわゆる権利金、礼金 契約期間の満了に伴い、あるいは借地の上にある建物の増改築に伴って支払われるいわゆる更新料、承諾料 借地権や借家権を譲受けた場合に地主や家主に支払われるい

わゆる名義書換料 催物の会場を賃借する場合のような一時的な賃借料、陳列ケースの賃借料、広告等のための塀や壁面等のように土地、建物の一部を使用する場合の賃借料 なお、上記 の権利金には、保証金、敷金等の名目のものであっても返還を要しない部分の金額及び月又は年の経過により返還を要しないこととなる部分の金額を含むとされています(所得税基本通達36-7)。 したがって、照会の保証金については、「不動産の使用料等の支払調書」の提出が必要であり、その保証金の50%相当額及びその年中に支払われる賃借料を支払調書の「支払金額」欄にそれぞれ記載することとなります。 【関係法令通達】 所得税法第225条第1項第9号、所得税法施行規則第90条、所得税基本通達26-5、26-6、36-7 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答

であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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