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相殺による領収書|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

相殺による領収書

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【照会要旨】 売掛金について、自己の買掛金と相殺した場合に受取書を相手方に作成交付しましたが、金銭の受取書に該当するのでしょうか。 【回答要旨】 金銭の受取書とは、金銭の引渡しを受けた者がその受領事実を証明するものをいい、ご質問の場合は、「領収書」、「領収」という文言の記載はありますが、相殺による売掛債権の消滅を証明するものであって、金銭の受領事実を証明するものではありませんから、第17号文書(金銭の受取書)には該当しません(基通別表第一第17号文書の20)。 また、金銭又は有価証券の受取書に相殺に係る金額を含めて記載しているものについては、当該文書の記載事項により相殺に係るものであることが明らかにされている金額は、記載金額に含めません。 【関係法令通達】 印紙税法基本通達別表第一 第17号文書の20 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会

に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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