知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 印紙税

「売買の委託」に関する契約であることの要件|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

「売買の委託」に関する契約であることの要件

調べる時間を、発信にまわす

検索で見つけてもらう記事を、1本無料でお作りします。会社の名前を入れるだけです。

無料で記事を作る →

【照会要旨】 売買の委託に関する契約であることの要件について、次の「問屋契約書」と併せて具体的に説明してください。 【回答要旨】 売買の委託とは、特定、個別の物品等を販売し又は購入することを相手方に委託することをいいます。 例えば、自己の名をもって他人のために物品の販売又は買入れをなすことを業とする問屋営業者と販売又は買入れを委託する委託者との間における関係は、売買の委託(委任)に該当します。 売買の委託は、もともと委任契約であり、さらに、委託を受けた者(受託者)が別の営業者との間で委託を受けた物品等の売買を行うときには、これは売買の委託ではなく売買になります。 なお、証券会社等と顧客との間で有価証券又は商品の売買に関する2以上の取引を継続して委託するための契約書については、令第26条第4号で判断することになります。 ご質問の「問屋契約書」は、絹織物の販売を問屋に継続的に委託する契約書であ

り、2以上の取引に共通して適用される取引条件のうち、目的物の種類、取扱数量、対価の支払方法を定めるものですので第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)に該当します。 【関係法令通達】 印紙税法施行令第26条 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

印紙税の他の項目

2以上の号に該当する文書の所属の決定|税金の取り扱い
契約書の意義|税金の取り扱い
写、副本、謄本等と表示された契約書の取扱い|税金の取り扱い
仮契約書・仮文書等の取扱い|税金の取り扱い
申込書、注文書、依頼書等と表示された文書の取扱い|税金の取り扱い

あわせて読みたい

ストックオプションは相続できる?税金や評価額の決まり方
相続時精算課税制度の手続き完全ガイド【2026年】
節税のやり方とは?個人・会社員ができる対策と失敗しない手順
節税で何ができる?個人・法人別の具体策一覧

会社の名前を入れるだけで、あなたの会社の記事を1本、無料でお作りします。検索で見つけてもらう記事を、毎日2本代行します。

無料で記事を作る →

商工会議所・よろず支援拠点などが開く、決算・会計・税金のセミナーや、資金繰りの相談会を、地域ごとに一覧にしました。登録は無料です。
資金繰りの相談会カレンダーを見る →