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放課後児童健全育成事業を委託した場合の消費税の取扱い|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

放課後児童健全育成事業を委託した場合の消費税の取扱い

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【照会要旨】 社会福祉法人である当社は、市より、放課後児童健全育成事業の全てを受託し、当該受託に係る委託料を受領していますが、当社が受領する当該委託料の消費税の取扱いはどうなりますか。 なお、当社は当該受託に当たり、市に対し、児童福祉法施行規則に定める事項の届出を行っています。 また、当該事業を実施する児童クラブの登録児童数は、30人です。 【回答要旨】 ご質問の貴社が市に対して行う受託事業は、社会福祉事業に該当しますので、その対価である委託料は非課税となります。 (理由) 社会福祉法に規定する社会福祉事業として行われる資産の譲渡等については、消費税が非課税となります。 なお、社会福祉法上、児童福祉法に規定する「放課後児童健全育成事業」は、第二種社会福祉事業に該当するものとされており(注)、また、市町村が「放課後児童健全育成事業」の全てを社会福祉法人等に委託した場合に、その社会福祉法人等が

市町村に対して行う受託事業も「放課後児童健全育成事業」として、第二種社会福祉事業に該当します。 (注) 児童福祉法に規定する「放課後児童健全育成事業」であっても、常時保護を受ける者(入所させて保護を行うもの以外のもの)が20人未満の事業については、社会福祉事業に含まれないものとされています。 (参考)1 児童福祉法上、「放課後児童健全育成事業」とは、小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいうこととされ、市町村並びに国、都道府県及び市町村以外の者(以下「市町村以外の者」といいます。)が当該事業を行うことができることとされているところ、市町村以外の者が当該事業を行う場合には、あらかじめ児童福祉法施行規則第36条の32の6第1項に定める事項を市町村長に

届け出る必要があるとされています。 2 地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、貴社が市より放課後児童健全育成事業を実施するための施設の指定管理者として指定を受けた場合において、指定管理料等を対価として市に対して行う当該施設の管理サービスに係る課税関係についても同様です(その管理サービスが放課後児童健全育成事業に該当するもののみである場合に限ります。)。 【関係法令通達】 消費税法別表第二第7号ロ、消費税法基本通達6-7-5、6-7-9 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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