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産後ケア事業を一部委託した場合の消費税の取扱い|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

産後ケア事業を一部委託した場合の消費税の取扱い

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【照会要旨】 医療法人である当社は、市との委託契約に基づき、ショートステイ(宿泊型)の「産後ケア事業」を市の施設で行っており、当該事業に係る委託料を受領しています。 市から受託した「産後ケア事業」は、その中心的業務である保健指導、療養に伴う世話、育児に関する指導・相談等の業務のほか、当該施設の清掃業務やベッドシーツのクリーニング等の洗濯業務が含まれていますが、当社が市から受領する委託料の消費税の取扱いはどうなるのでしょうか。 また、当社は市から受託した業務のうち、ベッドシーツのクリーニング等の洗濯業務をA社に委託し、A社に委託料を支払っていますが、当該委託料の消費税の取扱いはどうなるのでしょうか。 なお、当社が市から受託する「産後ケア事業」は、母子保健法第17条の2第1項第1号に規定するショートステイ(宿泊型)の産後ケア事業に該当します。 【回答要旨】 ご質問の貴社が受託した「産後ケア事業

」は、社会福祉事業に類するものとして非課税となります。 また、貴社がA社に委託する洗濯業務は、非課税となる資産の譲渡等には該当しないことから、課税の対象となります。 (理由) 母子保健法第17条の2第1項に規定する産後ケア事業として行われる資産の譲渡等は、社会福祉事業に類するものとして非課税となります(令14の3七)。 母子保健法第17条の2第1項第1号では「病院、診療所、助産所その他内閣府令で定める施設であつて、産後ケアを行うものに産後ケアを必要とする出産後一年を経過しない女子及び乳児を短期間入所させ、産後ケアを行う事業」が対象事業として掲げられており、貴社が受託したショートステイ(宿泊型)の「産後ケア事業」は、保健指導等の中心的業務はもとより、当該業務と併せて実施する当該施設の清掃業務やベッドシーツのクリーニング等の洗濯業務についても、ショートステイ(宿泊型)の「産後ケア事業」を遂行す

るに当たり必要とされる付随的業務と認められることから、その全てが同号に掲げる事業に該当し、非課税となります。 また、貴社がA社に委託する洗濯業務については、ショートステイ(宿泊型)の「産後ケア事業」を遂行するに当たり必要とされる業務ではあるものの、中心的業務と併せて委託するわけではありません。付随的業務のみを委託した場合は、母子保健法第17条の2第1項第1号に規定する産後ケア事業として行われる資産の譲渡等には該当せず、課税の対象となります。 【関係法令通達】 消費税法別表第二第7号ハ、消費税法施行令第14条の3第7号 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関

係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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