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中間申告における法第42条、第43条の併用|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

中間申告における法第42条、第43条の併用

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【照会要旨】 前課税期間の年税額が400万円を超え4,800万円以下の事業者が中間申告を行うに際し、第1期(3月後)の中間申告については消費税法第42条《課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての中間申告》により前課税期間の確定税額の4分の1を申告・納付し、第2期(6月後)の中間申告については同法第43条《仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等》により仮決算により申告・納付する等、同一の課税期間において同法第42条と第43条をそれぞれ適用して、中間申告をすることは認められるのでしょうか。 【回答要旨】 どちらの方法によっても差し支えありません(基通15-1-2)。 ただし、第2四半期の中間申告を仮決算により行うこととした事業者が、課税期間の初日から第2四半期の末日までの6月間の仮決算に基づく消費税額を算出し、第1四半期における前課税期間の4分の1の中間申告税額を控除した金額を第2四半期

の中間申告額とすることは認められません。 (注) 前課税期間の年税額が4,800万円を超える事業者が、1月中間申告対象期間ごとに消費税法第42条と第43条をそれぞれ適用して、中間申告することも当然に認められます。 【関係法令通達】 消費税法第42条、第43条、消費税法基本通達15-1-2 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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