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外国法人が設立3期目以降に国内において事業を開始した場合の法第12条の2第1項の適用の有無|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

外国法人が設立3期目以降に国内において事業を開始した場合の法第12条の2第1項の適用の有無

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【照会要旨】 外国法人(国外に本店又は主たる事務所を有する法人)が設立3期目以降に国内において事業を開始した場合、国内において事業を開始した事業年度及び事業開始2年目の事業年度について、消費税法第12条の2第1項《新設法人の納税義務の免除の特例》は適用があるのでしょうか。 【回答要旨】 その事業年度の基準期間がある外国法人が、当該基準期間の末日の翌日以後に国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した場合(注1)には、当該事業年度は基準期間がないものとみなされます(法12の2 )。 当該外国法人が国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した事業年度及び事業開始2年目の事業年度については、当該事業年度の基準期間における課税売上高がなくとも、それぞれの事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である場合には、消費税法第12条の2第1項が適用され、当該事業年度に含

まれる各課税期間の納税義務は免除されません(注2)。 (注1)「国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した場合」とは、例えば、国外取引のみを行っていた外国法人や非課税資産の譲渡等に係る事業のみを行っていた外国法人が、新たに国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した場合をいいます。 (注2)事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円未満であっても、当該事業年度開始の日において特定新規設立法人の要件を満たす場合には、当該事業年度に含まれる各課税期間の納税義務は免除されません(法12の3 、 )。 【関係法令通達】 消費税法第12条の2第1項、第3項、第12条の3第1項、第5項、消費税法基本通達1-5-15、1-5-15の2 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ず

しも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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