公益法人等における補助金等の使途の特定方法|税金の取り扱い
公益法人等における補助金等の使途の特定方法
【照会要旨】  当法人(会計年度の末日が3月31日である公益法人等)は、条例等に基づき、地方公共団体から補助金の交付を受けています。  当該補助金は、当法人の行う一定の事業に係る人件費等の経常経費に支出することが交付要綱に定められていますが、交付を受ける補助金のうち、人件費に支出する部分は当該交付要綱では明らかにされておりません。  ところで、当該補助金の交付手続は、次のような手続により行われています。 ① 事業計画書受付(7月上旬) ② 内示額通知(10月中旬) ③ 交付申請書受付(11月上旬)・・・各費目の金額を区分して申請 ④ 交付額決定通知(12月上旬)・・・申請に基づいて交付額を通知 ⑤ 補助金交付(12月) ⑥&em
sp;実績報告書提出(翌年5月下旬)・・・各費目の金額を区分して報告 ⑦ 補助金額の確定通知(翌年8月上旬)・・・実績報告書を検討の上通知  この場合、実績報告書の費目別補助金執行実績の金額により、特定収入以外の収入と特定収入とに区分することができますか。 【回答要旨】  照会の補助金について、実績報告書の費目別補助金執行実績の金額によりその使途が明らかにされている場合には、当該金額により特定収入以外の収入と特定収入とに区分して差し支えありません。 (理由)  補助金等の使途が法令又は交付要綱等により明らかにされている場合には、その明らかにされているところにより使途を特定します。「交付要綱等」とは、国、地方公共団体又は特別の法律により設立された法人が交付する者である補助金等について、これらの者が作成したその補助金等の使途を定めた文書をい
いますが、「交付要綱等」の範囲には、補助金等交付要綱及び補助金等交付決定書のほか、これらの附属書類である補助金等の積算内訳書及び実績報告書も含まれます。  したがって、実績報告書の費目別補助金執行実績の金額により、その補助金等の使途が明らかにされている場合は、当該金額により、特定収入以外の収入と特定収入とに区分して差し支えありません。  なお、交付要綱等で補助金等の使途が特定できない場合であっても、補助金等を支出した地方公共団体がその使途を明らかにした文書を交付している場合には、当該文書により特定収入以外の収入と特定収入とに区分して差し支えありませんが、この方法により補助金等の使途を特定するときは、地方公共団体が交付したその補助金等の使途を明らかにした文書を確定申告書とともに納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。  おって、法令又は交付要綱等により使途
が明らかにされていない場合において、補助金等を支出した地方公共団体がその使途を明らかにした文書を交付していない場合には、その補助金等は使途不特定の特定収入に該当することになります。 【関係法令通達】 消費税法第60条第4項、消費税法施行令第75条第1項第6号、第4項、消費税法基本通達16-2-2 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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