日本標準産業分類からみた事業区分(大分類-A農業、林業、B漁業、C鉱業、採石業、砂利採取業、D建設業)|税金の取り扱い
日本標準産業分類からみた事業区分(大分類-A農業、林業、B漁業、C鉱業、採石業、砂利採取業、D建設業)
【照会要旨】 簡易課税の事業区分は、おおむね日本標準産業分類を基礎として判定すると聞いていますが、具体的にはどのように判定するのでしょうか。 【回答要旨】 事業者が行う事業の区分は、原則として、それぞれの資産の譲渡等ごとに判定を行うことになりますが、日本標準産業分類を基に事業の種類を区分するとおおむね次のように分類されます。 なお、ここでは日本標準産業分類の大分類のうち、A農業、林業、B漁業、C鉱業、採石業、砂利採取業、D建設業について掲載しており、その他の分類については別途掲載しています。 (注) 1 事業区分のうち、第三種事業及び第五種事業については、日本標準産業分類(大分類)の製造業等及びサービス業等の分類を基準に、これらの製造業等及びサービス業等として一般的に行われる資産の譲渡等に該当するかどうかにより判定を行いますが、すべての業種の判定について日本標準産業分類からみた事業区分の目
安に過ぎません。 2 この表の事業区分欄は日本標準産業分類の各業種分類における一般的な事業の種類を表示したものであり、この表の留意事項欄に例示のない資産の譲渡等については、個別に判定する必要があります。 3 平成20年4月1日から各中分類ごとに設けられた小分類「管理、補助的経済活動を行う事業所」は、おおむねそれぞれの事業所において行う事業が該当する小分類の事業区分に従って判定されます。 4 令和元年10月1日の属する課税期間から、軽減税率の対象となる飲食料品を生産する農林水産業については、その軽減税率が適用される飲食料品の譲渡に係る部分について、第二種事業に該当することとなります。ただし、同日前は、軽減税率が適用される飲食料品の譲渡を行うことがないため、当該課税期間のうち同日前までの期間について第二種事業に該当することはありません。 大分類【A-農業、林業】 中分類 小分類 事業区分 留意
事項及び具体的な取扱い 農業 〔01〕 耕種農業〔011〕 畜産農業〔012〕 第三種事業  農業従事者が他の農業従事者の田植え、稲刈り等を手伝う場合には第四種事業に該当する。  観光果樹園を併設し、入園料を受領してもぎ取り食用とさせる事業も第三種事業に該当する。  育成中の牛の売却は第三種事業に該当し、事業用資産である乳牛の売却は第四種事業に該当する。 農業サービス業(園芸サービス業を除く)〔013〕 おおむね 第四種事業  農業用水供給事業は第三種事業に該当する。  土地改良区が行う土地改良事業は第三種事業に該当し、国等からの委託により行う調査設計業務等は第五種事業に該当する。  牛馬を預かり、請負により牛馬の育成を行う事業も第四種事業に該当する。 園芸サービス業〔014〕 おおむね 第四種事業  庭師が行う植木の剪
定は第四種事業に該当する。  造園工事(庭園造りを含む。)を請け負う事業は第三種事業に該当する。 中分類 小分類 事業区分 留意事項及び具体的な取扱い 林業 〔02〕 育林業〔021〕 素材生産業〔022〕 第三種事業  林業従事者が他の林業従事者の下草刈り、炭焼き、丸太の皮剥ぎ等を手伝う場合は第四種事業に該当する。 特用林産物生産業(きのこ類の栽培を除く)〔023〕 第三種事業  天然きのこや松茸の採取も第三種事業に該当する。 林業サービス業〔024〕 おおむね 第四種事業  おおむね加工賃等を得る事業に該当する。(苗木を購入して育林を行う事業は第三種事業) その他の林業〔029〕 第三種事業 (狩猟等が含まれる。) 大分類【B-漁業】 中分類 小分類 事業区分 留意事項及び具体的な取扱い 漁業(水産養殖業を除く) 〔03〕 海面漁業〔031〕 内
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。