知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 消費税

国外で行う土地の譲渡のために国内で要した費用|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

国外で行う土地の譲渡のために国内で要した費用

調べる時間を、発信にまわす

検索で見つけてもらう記事を、1本無料でお作りします。会社の名前を入れるだけです。

無料で記事を作る →

【照会要旨】 当社が国外に所有する土地の売却のために国内の弁護士に対してコンサルティング料を支払いました。 当社は、仕入控除税額の計算に当たっては、個別対応方式を適用していますが、国内における土地の譲渡は非課税売上げとなることから、国外における土地の譲渡に伴い弁護士に対して支払ったコンサルティング料は、その他の資産の譲渡等にのみ要するものに区分することとなるのでしょうか。 【回答要旨】 国外において行う資産の譲渡等は全て課税資産の譲渡等に該当します。 したがって、質問の国外に所在する土地の譲渡のように、国内において行えば非課税となる資産の譲渡等のために要する課税仕入れ等であっても、個別対応方式を適用する場合には課税資産の譲渡等にのみ要するものとして仕入控除税額を計算することになります(基通11-2-11)。 【関係法令通達】 消費税法第30条第2項、消費税法基本通達11-2-11 注記 令

和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

消費税の他の項目

消費税の基本的なしくみ|税金の取り扱い
消費税の軽減税率制度|税金の取り扱い
課税の対象|税金の取り扱い
事業者が事業として行うものとは|税金の取り扱い
「対価を得て行われる」の意義|税金の取り扱い

あわせて読みたい

サラリーマンと個人事業主の節税対策!税金の違いと賢い併用ロードマップ
サラリーマンおすすめ節税対策7選!手取りを増やす具体的方法
個人事業主が株で節税する方法!新NISAや経費化の注意点を解説
iDeCoの節税効果はいくら?年収別シミュレーション

会社の名前を入れるだけで、あなたの会社の記事を1本、無料でお作りします。検索で見つけてもらう記事を、毎日2本代行します。

無料で記事を作る →

商工会議所・よろず支援拠点などが開く、決算・会計・税金のセミナーや、資金繰りの相談会を、地域ごとに一覧にしました。登録は無料です。
資金繰りの相談会カレンダーを見る →