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資産の譲渡等に該当しない取引のために要する課税仕入れの税額控除|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

資産の譲渡等に該当しない取引のために要する課税仕入れの税額控除

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【照会要旨】 個別対応方式を適用する場合、課税の対象外となる損害賠償金を得るために要した交通費、弁護士費用などは、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものに該当するのですか。 【回答要旨】 課税の対象外となる損害賠償金を得るために要した課税仕入れは、個別対応方式を適用する場合においては、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものとなります(基通11-2-16)。 【関係法令通達】 消費税法第30条第2項、消費税法基本通達11-2-16 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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