知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 財産評価

ゴルフ会員権の評価|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

ゴルフ会員権の評価

調べる時間を、発信にまわす

検索で見つけてもらう記事を、1本無料でお作りします。会社の名前を入れるだけです。

無料で記事を作る →

概要 相続税や贈与税を計算するときのゴルフ会員権(以下「会員権」といいます。)の評価方法は次のとおりです。 なお、株式の所有を必要とせず、かつ、譲渡できない会員権で、返還を受けることができる預託金等(以下「預託金等」といいます。)がなく、ゴルフ場施設を利用して、単にプレーができるだけのものについては評価しません。 取引相場のある会員権 課税時期(相続または遺贈の場合は被相続人の死亡の日、贈与の場合は贈与により財産を取得した日)における通常の取引価格の70パーセントに相当する金額によって評価します。 この場合において、取引価格に含まれない預託金等があるときは、次に掲げる金額との合計額によって評価します。 (1) 課税時期において直ちに返還を受けることができる預託金等 ゴルフクラブの規約などに基づいて課税時期において返還を受けることができる金額 (2) 課税時期から一定の期間を経過した後に返還

を受けることができる預託金等 ゴルフクラブの規約などに基づいて返還を受けることができる金額の課税時期から返還を受けることができる日までの期間(その期間が1年未満であるときまたはその期間に1年未満の端数があるときは、これを1年とします。)に応ずる基準年利率による複利現価の額 取引相場のない会員権 (1) 株主でなければゴルフクラブの会員(以下「会員」といいます。)となれない会員権 その会員権に係る株式について、財産評価基本通達の定めにより評価した課税時期における株式の価額に相当する金額によって評価します。 (2) 株主であり、かつ、預託金等を預託しなければ会員となれない会員権 その会員権について、株式と預託金等に区分して、それぞれ次に掲げる金額の合計額によって評価します。 イ 株式の価額 上記「取引相場のない会員権」の(1)に掲げる方法を適用して計算した金額 ロ 預託金等 上記「取引相場のあ

る会員権」の(1)または(2)に掲げる方法を適用して計算した金額 (3) 預託金等を預託しなければ会員となれない会員権 上記「取引相場のある会員権」の(1)または(2)に掲げる方法を適用して計算した金額によって評価します。 根拠法令等 評基通4-4、211

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

財産評価の他の項目

宅地の評価単位|税金の取り扱い
路線価方式による宅地の評価|税金の取り扱い
地区の異なる2以上の路線に接する宅地の評価|税金の取り扱い
倍率方式による土地の評価|税金の取り扱い
特定路線価の設定の申出|税金の取り扱い

あわせて読みたい

個人事業主が株で節税する方法!新NISAや経費化の注意点を解説
iDeCoの節税効果はいくら?年収別シミュレーション
仕入税額控除の適用要件とは?インボイス制度対応のチェックリスト
相続時精算課税制度の手続き完全ガイド【2026年】

会社の名前を入れるだけで、あなたの会社の記事を1本、無料でお作りします。検索で見つけてもらう記事を、毎日2本代行します。

無料で記事を作る →

商工会議所・よろず支援拠点などが開く、決算・会計・税金のセミナーや、資金繰りの相談会を、地域ごとに一覧にしました。登録は無料です。
資金繰りの相談会カレンダーを見る →