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地積規模の大きな宅地の評価-地積規模の判定|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

地積規模の大きな宅地の評価-地積規模の判定

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【照会要旨】  地積規模の要件(三大都市圏においては500 以上の地積の宅地、それ以外の地域においては1,000 以上の地積の宅地であること)を満たすかどうかは、どのように判定するのでしょうか。 【回答要旨】  地積規模の要件は、利用の単位となっている1画地の宅地(評価単位)ごとに判定します。  なお、贈与、遺産分割等によって宅地の分割が行われた場合には、原則として、分割後の画地を1画地の宅地とします(注)。 (注) 贈与、遺産分割等による宅地の分割が親族間等で行われた場合において、例えば、分割後の画地が宅地として通常の用途に供することができないなど、その分割が著しく不合理であると認められるときは、その分割前の画地を「1画地の宅地」とします。 【関係法令通達】 財産評価基本通達7-2、20-2 注記  令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成

しています。  この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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