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地積規模の大きな宅地の評価-計算例④(正面路線が2以上の地区にわたる場合)|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

地積規模の大きな宅地の評価-計算例④(正面路線が2以上の地区にわたる場合)

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【照会要旨】 次の図のような宅地(地積1,500 、三大都市圏以外の地域に所在)の価額はどのように評価するのでしょうか(地区以外の地積規模の大きな宅地の評価における要件は満たしています。)。 【回答要旨】 1 地区の判定 評価対象となる宅地の接する正面路線が2以上の地区にわたる場合には、その宅地の過半の属する地区をもって、その宅地の全部が所在する地区と判定します。 上図の宅地の場合、普通住宅地区に属する部分の地積(900 )が中小工場地区に属する部分の地積(600 )よりも大きいことから、その宅地の全部が普通住宅地区に属するものと判定します。 したがって、上図の宅地は、その全部が「地積規模の大きな宅地の評価」の適用対象となります。 2 規模格差補正率の計算(小数点以下第2位未満切捨て) 3 評価額 ※1 路線価の加重平均の計算 2 原則として、判定した地区に係

る画地調整率を用います。 【関係法令通達】 財産評価基本通達14-2、20-2 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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