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地積規模の大きな宅地の評価-基準容積率が指定容積率を下回る場合の容積率の判定|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

地積規模の大きな宅地の評価-基準容積率が指定容積率を下回る場合の容積率の判定

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【照会要旨】 評価対象となる宅地は、指定容積率が400%以上の地域に所在しますが、前面道路の幅員に基づく容積率(基準容積率)は400%未満となります。 このような場合には容積率の要件を満たすこととなりますか。 【回答要旨】 「地積規模の大きな宅地の評価」の適用に係る容積率は、指定容積率(建築基準法第52条第1項)により判定します。 したがって、指定容積率が400%以上(東京都の特別区においては300%以上)である場合には、前面道路の幅員に基づく容積率(基準容積率(建築基準法第52条第2項))が400%未満(東京都の特別区においては300%未満)であったとしても、容積率の要件を満たしません。 【関係法令通達】 財産評価基本通達20-2 建築基準法第52条第1項、第2項 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回

答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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