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地積規模の大きな宅地の評価-共有地の場合の地積規模の判定|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

地積規模の大きな宅地の評価-共有地の場合の地積規模の判定

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【照会要旨】 複数の者に共有されている宅地の場合、地積規模の要件を満たすかどうかは、共有者の持分に応じてあん分した後の地積により判定するのでしょうか。 【回答要旨】 複数の者に共有されている宅地については、共有者の持分に応じてあん分する前の共有地全体の地積により地積規模を判定します。 《例》 次の図のようなAとBに持分2分の1ずつで共有されている三大都市圏に所在する地積800 の宅地については、AとBの持分に応じてあん分した地積はそれぞれ400 ずつとなりますが、持分に応じてあん分する前の共有地全体の地積は800 であることから、三大都市圏における500 以上という地積規模の要件を満たす宅地に該当します。 【関係法令通達】 財産評価基本通達2、20-2 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ず

しも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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