知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 相続税・贈与税

養子縁組前に出生した養子の子の代襲相続権の有無|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

養子縁組前に出生した養子の子の代襲相続権の有無

調べる時間を、発信にまわす

検索で見つけてもらう記事を、1本無料でお作りします。会社の名前を入れるだけです。

無料で記事を作る →

【照会要旨】 次の場合、被相続人に相続が開始したときに、G、H及びIは、養子Cの代襲相続人となりますか。 【回答要旨】 民法第887条第2項に規定する「被相続人の直系卑属」とは、相続開始前に死亡した被相続人の子を通じて「被相続人の直系卑属」でなければならないと解されますから、G、H及びIは養子Cの代襲相続人となりません。 【関係法令通達】 相続税法第15条第2項、第16条 民法第887条第2項 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

相続税・贈与税の他の項目

民法第255条の規定により共有持分を取得した場合の相続税の課税関係|税金の取り扱い
家附の継子と相続税法第15条第2項の相続人|税金の取り扱い
被相続人の準確定申告に係る還付金等|税金の取り扱い
所有権留保契約に基づいて割賦購入された住宅を相続により取得した場合|税金の取り扱い
支払期日未到来の既経過家賃と相続財産|税金の取り扱い

あわせて読みたい

フリーランスの節税対策完全ガイド|今日からできる方法
サラリーマンと個人事業主の節税対策!税金の違いと賢い併用ロードマップ
サラリーマンおすすめ節税対策7選!手取りを増やす具体的方法
個人事業主が株で節税する方法!新NISAや経費化の注意点を解説

会社の名前を入れるだけで、あなたの会社の記事を1本、無料でお作りします。検索で見つけてもらう記事を、毎日2本代行します。

無料で記事を作る →

商工会議所・よろず支援拠点などが開く、決算・会計・税金のセミナーや、資金繰りの相談会を、地域ごとに一覧にしました。登録は無料です。
資金繰りの相談会カレンダーを見る →