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法人の機関の構成が親族等制限規定に抵触する場合|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

法人の機関の構成が親族等制限規定に抵触する場合

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【照会要旨】 公益財団法人の理事(10名)に、寄附者と寄附者が代表取締役を務める株式会社の役員2名及びその従業員1名が含まれていますが、この場合、受贈法人の理事の構成は親族等制限規定(租税特別措置法施行令第25条の17第6項第1号)に抵触することになりますか。 【回答要旨】 受贈法人の機関の構成が親族等制限規定に抵触するかどうかの判定は、役員等とその親族等の合計数が、それぞれの役員等の数の3分の1以下であるかどうかにより行うこととなりますが、この場合の親族等とは、親族及びその者と特殊の関係がある者を指し、特殊の関係がある者には、理事が役員となっている他の法人の役員や使用人などが含まれます。 したがって、照会の場合、受贈法人の理事に、寄附者と寄附者が代表取締役を務める株式会社の役員2名及びその従業員1名が含まれておりますので、親族等の関係を有する者の合計数が4名となり理事(10名)の3分の1

超となることから、理事の構成が親族等制限規定に抵触することになります。 【関係法令通達】 租税特別措置法第40条 租税特別措置法施行令第25条の17第6項第1号 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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