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居住の用に供している家屋を2以上有する場合|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

居住の用に供している家屋を2以上有する場合

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【照会要旨】 ○年2月に居住用の家屋が焼失したので、同年6月に別の土地建物(建売住宅)を取得して、居住の用に供していましたが、家屋が焼失してから3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に、焼失した家屋の敷地の用に供されていた土地と現在居住の用に供している土地建物を同時に譲渡します。 この場合、いずれの譲渡所得についても、居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例の適用がありますか。それとも、現在居住の用に供している土地建物についてのみ適用があるのでしょうか。 【回答要旨】 いずれの譲渡所得についても、特例を適用して差し支えありません。なお、この場合の特別控除額は3,000万円が限度となります。 (注) 租税特別措置法施行令第23条第1項で準用する第20条の3第2項に規定する「居住の用に供している家屋を2以上有する場合」には該当しません。 【関係法令通達】 租税特別措置法第35条第1項、第

2項 租税特別措置法施行令第23条第1項、第20条の3第2項 租税特別措置法関係通達35-6、31の3-9 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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