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農村地域への産業の導入に関する実施計画が定められる前に譲渡契約を締結した場合|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

農村地域への産業の導入に関する実施計画が定められる前に譲渡契約を締結した場合

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【照会要旨】 甲は、その所有する農地を含めた地域が農村地域への産業の導入の促進等に関する法律第5条に規定する産業の導入に関する実施計画において定められる産業導入地区の指定を受ける見込みであることを知り、当該地区への進出を予定している乙社と売買契約を締結し、手付金として譲渡代金の1割を受け取ります。 その後、市は実施計画の策定を、甲は農地転用の許可申請を行い、同計画の公告及び同許可を待って、当該農地の引渡しと残金の精算を行う予定です。 このような実施計画が定められる前に農地の売買契約が行われた場合であっても、当該農地の引渡しがあった日を譲渡の日として申告をするときには、租税特別措置法第34条の3第2項第3号の適用を認めてよいでしょうか。 【回答要旨】 照会意見のとおりで差し支えありません。 実施計画において定められた産業導入地区内の土地等であるかどうかは、その土地等を譲渡した時の状況により判

定することとなります。 【関係法令通達】 租税特別措置法第34条の3第2項第3号 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律第5条 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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