知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 譲渡・山林所得

公有地の拡大の推進に関する法律に基づく買取りと事業認定|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

公有地の拡大の推進に関する法律に基づく買取りと事業認定

調べる時間を、発信にまわす

検索で見つけてもらう記事を、1本無料でお作りします。会社の名前を入れるだけです。

無料で記事を作る →

【照会要旨】 市町村が公共事業のために土地を買収しました。この事業は、収用特例の適用上、事業認定を受けなければ、収用特例の適用が認められないものです。事業施行者たる市町村が事業認定を受けなかった場合において、当該市町村が公有地の拡大の推進に関する法律第6条第1項の協議に基づき当該用地の買取りを行ったときは、当該土地の買取りについては、租税特別措置法第34条の2第2項第4号の規定に該当し、1,500万円控除の特例を適用することができると考えますがどうでしょうか。同号は、「第33条第1項第2号に掲げる場合に該当する場合を除く。」と規定していますが、事業認定がなければ収用特例が適用されない事業の場合、事業認定を受けていないときは、同法第33条第1項第2号に掲げる場合に該当しないと解してよいでしょうか。 【回答要旨】 照会意見のとおりで差し支えありません。 【関係法令通達】 租税特別措置法第33条

第1項第2号、第34条の2第2項第4号 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

譲渡・山林所得の他の項目

資力喪失者が債務引受けの対価として資産を譲渡した場合|税金の取り扱い
超過物納に係る過誤納金に対する譲渡所得の課税|税金の取り扱い
物納申請中に相続税の減額更正があったことにより生じた過誤納金に対する譲渡所得の課税|税金の取り扱い
自己所有不動産を落札した場合の譲渡所得の課税|税金の取り扱い
遺留分侵害額の請求に基づく金銭の支払に代えて土地を移転した場合の課税関係|税金の取り扱い

あわせて読みたい

iDeCoの節税効果はいくら?年収別シミュレーション
仕入税額控除の適用要件とは?インボイス制度対応のチェックリスト
相続時精算課税制度の手続き完全ガイド【2026年】
ビニールハウス耐用年数2026年版|税務上の年数一覧

会社の名前を入れるだけで、あなたの会社の記事を1本、無料でお作りします。検索で見つけてもらう記事を、毎日2本代行します。

無料で記事を作る →

商工会議所・よろず支援拠点などが開く、決算・会計・税金のセミナーや、資金繰りの相談会を、地域ごとに一覧にしました。登録は無料です。
資金繰りの相談会カレンダーを見る →