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公有地の拡大の推進に関する法律の協議に基づく買取り(譲渡制限期間経過後の譲渡)|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

公有地の拡大の推進に関する法律の協議に基づく買取り(譲渡制限期間経過後の譲渡)

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【照会要旨】 土地が公有地の拡大の推進に関する法律第6条第1項に規定する協議に基づき地方公共団体又は土地開発公社に買い取られる場合、その買取りが同法第8条に規定する譲渡制限期間を経過したときでも、1,500万円控除の特例の適用があるのでしょうか。 【回答要旨】 公有地の拡大の推進に関する法律第6条に規定する協議に基づいて買い取られるものであれば、1,500万円控除の特例の適用があります。 【関係法令通達】 租税特別措置法第34条の2第2項第4号 公有地の拡大の推進に関する法律第6条、第8条 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご

注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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