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租税特別措置法施行令第22条の8第5項に規定する「一団の土地」の判定|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

租税特別措置法施行令第22条の8第5項に規定する「一団の土地」の判定

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【照会要旨】 甲不動産(株)は、T県Y町において土地区画整理事業による宅地造成事業を行っています。この宅地造成事業は、施行地域(312ha)内に土地を所有する甲不動産(株)、乙建設(株)等大手数社と個人地主とで構成された土地区画整理組合(設立認可は〇年9月28日)が施行者となり行われています。 ところで、この土地区画整理事業の施行地内の土地の3分の2については、過去10年の間に甲不動産(株)において買収済ですが、同社は、更にこの土地区画整理事業施行地内の所有地の拡大を図るために土地の買収を行っています。この買収に係る土地には、既に甲不動産(株)が所有している土地に隣接しているものとそうでないものとがあります。 この場合に、上記土地の買取りについては租税特別措置法施行令第22条の8第5項に規定する「一団の土地」に該当するものと取り扱って差し支えないでしょうか。 【回答要旨】 租税特別措置法第

34条の2第2項第3号の規定は、住宅地の造成が土地区画整理事業として行われる場合に適用されるものです。この規定の適用がある土地の買取りは、その買取りに係る土地が、その買取りをする個人又は法人が当該土地区画整理事業施行地内に有する土地と併せて一団の土地とならなければならず、いわゆるバラ買いに係る土地の買取りにはこの規定の適用がありません。 その買取りに係る土地が、買取りをする者の土地区画整理事業施行地内に有している土地と一団の土地となるかどうかについては、当該買取りに係る土地が、既に事業施行地内に買取りをする者が有している土地に接している場合(土地の限られた部分が接している場合も含みます。)には、既に有している土地とその買取りに係る土地とを併せて一団の土地として差し支えありません。既に所有している土地とこれに接していない土地とは併せて一団の土地ということはできないのが原則です。ただし、買取り

をする者が既に施行地内に所有している土地と買取りに係る土地とが、例えば公道を隔てて隣接しているなど、その土地の位置、形状等からみてこれらの土地が併せて一団の土地であると見る方が合理的であると判断される場合には、これらの土地を併せて一団の土地として差し支えありません。 【関係法令通達】 租税特別措置法第34条の2第2項第3号 租税特別措置法施行令第22条の8第5項 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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