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不動産業者が所有する棚卸資産が収用され、その対償に充てるために買収した土地と租税特別措置法第34条の2の適用の可否|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

不動産業者が所有する棚卸資産が収用され、その対償に充てるために買収した土地と租税特別措置法第34条の2の適用の可否

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【照会要旨】 租税特別措置法第33条第1項第2号の買取りを行う者が、収用事業のために不動産業者の所有する土地(棚卸資産)の買取りをすることとなりましたが、当該不動産業者が代替地の交付を要求してきたので、当該収用事業の施行者は当該買取りの対償に充てるため第三者から土地を買収しました。 このように、棚卸資産である土地の買取りがあり、その対償に充てるために行われた土地の買取りについては、租税特別措置法第34条の2第2項第2号に規定する買取りに該当し、1,500万円控除の対象となるものと解しますがどうでしょうか。 【回答要旨】 棚卸資産の買取りについては、租税特別措置法第33条の規定は適用がありませんが、その棚卸資産の収用等に伴う対償地買収については、その買収が租税特別措置法第34条の2第2項第2号に規定する買取りに該当するものである限り、1,500万円控除の特例の適用の対象となります。 【関係法

令通達】 租税特別措置法第34条の2第2項第2号 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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