知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 譲渡・山林所得

貸付地が収用対償地として買い取られた場合において小作人が受け取る離作料に対する課税の特例の適用|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

貸付地が収用対償地として買い取られた場合において小作人が受け取る離作料に対する課税の特例の適用

調べる時間を、発信にまわす

検索で見つけてもらう記事を、1本無料でお作りします。会社の名前を入れるだけです。

無料で記事を作る →

【照会要旨】 甲は、収用対償地として、現に貸し付けている農地の賃貸借契約を解除して譲渡しました。この賃貸借契約の解除に伴い、小作人乙は、耕作権の対価として、その農地の売買価額の40%相当額を甲から受領しました。 この場合、地主甲の譲渡所得については、租税特別措置法第34条の2の1,500万円の特別控除の適用がありますが、小作人Bの譲渡所得についても同条の規定を適用して差し支えありませんか。 【回答要旨】 次の要件を満たす場合には、照会意見のとおり取り扱って差し支えありません。 (1) 当該農地の賃貸借契約の解除が収用対償地としての買取り申入れ後に行われていること。 (2) 小作人は、次の事実を了知していること。 イ 賃貸借契約の解除は収用対償地として当該農地を譲渡するために行うものであること。 ロ 当該農地の譲渡価額 (3) 地主と小作人との間で、耕作権の対価部分については地主が代理受領す

るものであることの了解があること。 (4) 小作人乙の確定申告書には、 地主に対して交付された「収用対償に充てるため買い取ったものである旨」の証明書の写し、及び 地主と買取者との間の売買契約書の写しを添付すること。 【関係法令通達】 租税特別措置法第34条の2第2項第2号 租税特別措置法施行規則第17条の2第1項第2号 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

譲渡・山林所得の他の項目

資力喪失者が債務引受けの対価として資産を譲渡した場合|税金の取り扱い
超過物納に係る過誤納金に対する譲渡所得の課税|税金の取り扱い
物納申請中に相続税の減額更正があったことにより生じた過誤納金に対する譲渡所得の課税|税金の取り扱い
自己所有不動産を落札した場合の譲渡所得の課税|税金の取り扱い
遺留分侵害額の請求に基づく金銭の支払に代えて土地を移転した場合の課税関係|税金の取り扱い

あわせて読みたい

iDeCoの節税効果はいくら?年収別シミュレーション
仕入税額控除の適用要件とは?インボイス制度対応のチェックリスト
相続時精算課税制度の手続き完全ガイド【2026年】
ビニールハウス耐用年数2026年版|税務上の年数一覧

会社の名前を入れるだけで、あなたの会社の記事を1本、無料でお作りします。検索で見つけてもらう記事を、毎日2本代行します。

無料で記事を作る →

商工会議所・よろず支援拠点などが開く、決算・会計・税金のセミナーや、資金繰りの相談会を、地域ごとに一覧にしました。登録は無料です。
資金繰りの相談会カレンダーを見る →