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借地の一部が法人へ転貸されている場合に一括個人名義で契約した借地補償金|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

借地の一部が法人へ転貸されている場合に一括個人名義で契約した借地補償金

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【照会要旨】 個人甲の借地上に甲名義の建物(2棟)と同族会社A名義の建物(1棟)があります。Y市が行う収用事業により上記借地権、建物につき補償金の支払がありました。そのうち借地権に対する補償金は、個人甲名義で一括契約が行われましたが、借地の一部はA社に転貸されており、転借権部分は、A社が交付を受けるべきものです。 このため、転借権価額に相当する補償金は、A社に帰属させることとしました。個人甲は、A社に帰属させた補償金額を控除した残額を、譲渡所得の収入金額として収用特例を適用することとしてよいでしょうか。また、A社に帰属させた補償金についてA社は収用特例の適用が受けられると解してよいでしょうか。 【回答要旨】 いずれも照会意見のとおりで差し支えありません。 【関係法令通達】 租税特別措置法第33条第1項 租税特別措置法関係通達(法人税編)64(2)-23~64(2)-24 注記 令和7年8月

1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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