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自動車保管場所の補償として支払われる建物移転補償金と収用等の特例|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

自動車保管場所の補償として支払われる建物移転補償金と収用等の特例

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【照会要旨】 一団の土地(居住用建物又は業務用建物及び自動車の保管場所が機能的に一体利用されている画地)内に存する自動車の保管場所の一部又は全部が土地収用法の規定に基づき収用等される場合において、残地内の建物の移転等を伴わなければ従来利用していた駐車場の用に供することが著しく困難となるときには、順次次の方法により、これに要する費用が補償されます。 1 残地内の建物を移転することなく、物置その他の工作物及び立竹木を再配置することにより、保管場所を含む現状機能を確保する。 2 近隣に保管場所とする土地を確保する。 3 近隣の貸駐車場を借り上げる。 4 残地内に立体駐車場を設置する。 5 残地内の建物の全部又は一部を残地内で移転することにより、保管場所を含む現状機能を確保する。 6 残地内の建物の全部又は一部を残地外へ移転することにより、保管場所を含む現状機能を確保する。 このうちの5又は6の方

法により建物の移転料が支払われ、その支払いを受けた者が当該建物を取り壊したときには、当該建物移転料を対価補償金として収用等の特例を適用することができますか。 【回答要旨】 建物移転料に係る建物を取り壊した場合には、当該建物移転料は当該建物の対価として譲渡所得の収入金額として差し支えありませんが、補償の対象となる建物は収用等される土地等の上にあるものではありませんから、収用等の場合の課税の特例を適用することはできません。 【関係法令通達】 租税特別措置法第33条第4項第2号 租税特別措置法関係通達33-14 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずるこ

とがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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