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租税特別措置法第31条の2と租税特別措置法第34条の2との適用関係|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

租税特別措置法第31条の2と租税特別措置法第34条の2との適用関係

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【照会要旨】 乙の所有する土地(以下「事業用地」といいます。)の収用による譲渡(譲渡価額1,200万円)に伴い、甲の所有する土地(以下「代替地」という。)が収用の対償に充てられることとなり、地方公共団体に譲渡されることとなりました(譲渡価額1,500万円)。 甲は、代替地の譲渡価額1,500万円のうち、事業用地の譲渡価額相当額(1,200万円)について、租税特別措置法第34条の2の適用を受けます。 この場合、代替地の譲渡価額1,500万円のうち、事業用地の譲渡価額相当額(1,200万円)を超える部分(300万円)について、租税特別措置法第31条の2の適用はあるのでしょうか。 なお、収用対償地の買取りに係る契約方式は、一括契約方式(措通34の2-5(1))です。 【回答要旨】 租税特別措置法第31条の2第4項は、個人が、その有する土地等につき、同法第34条の2の規定の適用を受けるときは、当該

土地等の譲渡は、同法第31条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当しないものとみなす旨規定しており、照会の場合のように、土地等の譲渡に係る対価の一部についてのみ同法第34条の2の規定の適用を受けるときであっても、当該土地等の譲渡そのものが同法第31条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当しないこととなります。 したがって、照会の場合、事業用地の譲渡価額相当額を超える部分(300万円)を含め、代替地の譲渡価額の全部について同法第31条の2第1項の適用はありません。 【関係法令通達】 租税特別措置法第31条の2第1項、第4項、第34条の2 租税特別措置法関係通達34の2-5(1) 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、

納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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