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建物の交換に伴い相互に借地権を設定し合った場合|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

建物の交換に伴い相互に借地権を設定し合った場合

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【照会要旨】 個人甲と法人乙は、下図のとおりその所有に係る固定資産である家屋及び宅地を交換(底地部分を残し、互いに借地権を設定します。)する予定です。このように互いに借地権を設定し合ったときは、その借地権の設定については、固定資産の交換の場合の課税の特例(所法58)の適用がありますか。なお、特例適用上の他の要件は満たしています。 【回答要旨】 本件の借地権の設定が所得税法施行令第79条第1項の規定に該当する場合には、固定資産の交換の場合の課税の特例の適用が認められます。 (参考) 相互に借地権を新たに設定し合うことは、財産権の移転ではないので、私法上の交換には当たりませんが、経済的・実質的にみた場合すでに設定されている借地権の交換と異ならず、固定資産の交換の特例が適用できるものとして取り扱われます。 【関係法令通達】 所得税法第58条 所得税法施行令第79条、第80条 所得税基本通達58-

11 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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