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地方公共団体が工業団地造成事業のために取得した土地との交換|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

地方公共団体が工業団地造成事業のために取得した土地との交換

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【照会要旨】 地方公共団体が臨海工業団地造成事業(非収用事業)の用に供すべき土地として買収した土地の一部と、当該事業を施行すべき土地の区域内で個人又は民間会社が有する土地とを交換した場合には、これらの者について所得税法又は法人税法上固定資産の交換の特例を適用することができますか。 なお、その工業団地造成事業は、当初計画を若干縮小して施行します。 【回答要旨】 工業団地として造成した後分譲することが予定されているいわゆる販売予定資産である土地との交換については、所得税法上も法人税法上も固定資産の交換の特例を適用することはできません。 【関係法令通達】 所得税法第58条 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に

適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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