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当事者の申出に基づく仮換地の指定替え|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

当事者の申出に基づく仮換地の指定替え

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【照会要旨】 土地区画整理事業の施行により、甲は、従前地Aに対しa地を、乙は、従前地Bに対しb地をそれぞれ仮換地として指定を受けました。 N機構は、この土地区画整理事業施行地区内の土地の一部を買収することになり、b地がこの買収の対象となりましたが、乙は譲渡する意思がありませんでした。 そこで甲と乙は協議の上、土地区画整理事業の施行者に対して、従前地Aと従前地Bについての仮換地の指定変更を申出て、従前地Aについてはb地を、従前地Bについてはa地を仮換地とする指定の変更を受け、甲がN機構にb地を譲渡することになりました。 なお、この仮換地の指定変更が行われたことに伴い、甲は乙に対して、将来、交付又は徴収される清算金の清算の意味で725万円を支払っています。 この仮換地の指定変更に伴う課税関係は、どのようになりますか。 【回答要旨】 当事者の申請に基づいて行われる仮換地の指定変更は、仮換地の交換

であり、資産の譲渡として譲渡所得の課税の対象となります。 また、これに伴って授受される金銭は交換差金であり、その交換差金を取得した者の譲渡所得の収入金額を構成します。 なお、乙は交換により取得するa地をb地(又はその従前地)の従前の用途と同様の用途に供し、交換差金がb地の時価の20%を超えない等一定の要件を満たせば、固定資産の交換の特例(所法58)の適用を受けることができます。 【関係法令通達】 所得税法第33条、第36条、第58条 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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