消費税の軽減税率8%とは?対象品目と10%の分け方
この記事の要点
- 飲食料品(酒類・外食除く)と新聞定期購読は8%、それ以外は10%
- イートインは10%、持ち帰りは8%と店内外で税率が変わる
- インボイス制度下は税率区分記載のある請求書保存が必要
消費税の軽減税率とは何か、何が8%で何が10%か
消費税の軽減税率とは、飲食料品(酒類・外食を除く)と定期購読契約の新聞に適用される8%の税率のことです。それ以外の商品・サービスは標準税率10%が適用されるため、同じ食品でも「持ち帰り」か「外食」かで税率が変わる点が最大のポイントです。
2019年10月の消費税率引き上げ(8%→10%)と同時に導入された制度で、低所得者層ほど負担感が大きいとされる食費への配慮から、生活必需品にあたる飲食料品と新聞だけ税率を据え置く形になっています。
軽減税率8%の対象品目
軽減税率が適用されるのは、大きく分けて次の2つです。
- 飲食料品(酒類を除く)
- 週2回以上発行される新聞で、定期購読契約に基づくもの
飲食料品には、米・パン・野菜・肉・魚などの生鮮食品や加工食品のほか、ミネラルウォーターや清涼飲料水も含まれます。一方で、ビール・日本酒・ワインなどの酒類は飲食料品であっても軽減税率の対象外で、標準税率10%が適用されます。
新聞については、コンビニや駅の売店で購入する1部売りの新聞は軽減税率の対象にならず、10%です。定期購読契約を結んでいる新聞のみが8%となる点に注意してください。
標準税率10%になるケース
次のようなケースは、飲食料品であっても標準税率10%が適用されます。
- 外食(店内で飲食する場合)
- ケータリング・出張料理サービス
- 酒類の購入
- 一部売りの新聞
- 飲食料品以外の日用品、家電、衣料品など全般
外食と持ち帰り(テイクアウト)の区分でよく混乱が生じます。たとえば同じハンバーガーショップで、店内で食べれば10%、持ち帰れば8%という扱いになります。注文時に店員から「店内でお召し上がりですか、お持ち帰りですか」と聞かれるのはこのためです。
判定で迷いやすい具体例
実務上、判定に迷うケースがいくつかあります。
- コンビニのイートインコーナー:店内の飲食スペースで食べる場合は外食扱いとなり10%、持ち帰れば8%です。レジで「イートインを利用しますか」と確認されるのはこの区分のためです。
- 宅配ピザや出前:単なる配達のみであれば飲食料品の譲渡とみなされ8%ですが、配膳・盛り付けなどのサービスを伴う場合は10%になることがあります。
- ノンアルコールビール:アルコール度数1%未満の飲料は酒税法上の「酒類」に該当しないため、軽減税率8%の対象です。見た目や名称だけで判断すると誤るケースがあります。
- ミネラルウォーターと水道水:ペットボトルのミネラルウォーターは飲食料品として8%ですが、生活用水としての水道料金は軽減税率の対象外で10%です。
こうした線引きは一般消費者にとってわかりにくく、レシートの税率表示を見て初めて気づくというケースも少なくありません。

レシートで軽減税率を確認する方法
スーパーやコンビニのレシートには、軽減税率対象の品目に「※」や「軽」といった記号が付き、税率ごとに区分して合計金額が記載されています。買い物の際にこの表示を確認すれば、どの商品が8%でどの商品が10%で計算されているかが一目でわかります。
事業者側は、軽減税率と標準税率が混在する取引について、区分記載請求書等保存方式に対応したレシート・領収書を発行する義務があります。2023年10月からはインボイス制度(適格請求書等保存方式)が始まっており、税率ごとの消費税額を明記した適格請求書の交付・保存がより重要になっています。制度の詳細や対象品目の線引きについては、国税庁の公式情報で最新の取り扱いを確認することをおすすめします。
事業者が気をつけたい失敗例
小売業や飲食業を営む場合、軽減税率の区分を誤ると消費税の申告額が合わなくなる可能性があります。
- 商品マスタの税率設定を10%のまま放置し、飲食料品も誤って10%で販売してしまうケース
- イートインとテイクアウトを同じレジ登録で処理し、税率区分を分けていなかったケース
- 仕入れ時の請求書で税率ごとの金額が区分されておらず、仕入税額控除の計算でつまずくケース
特に仕入税額控除については、インボイス制度のもとで適格請求書の保存が要件となっているため、税率ごとの記載が不十分な請求書を受け取った場合は、取引先に再発行を依頼する必要が生じることもあります。経理処理に不安がある場合は、税理士など専門家への相談や、国税庁が公開している軽減税率制度のQ&Aを参照するとよいでしょう。
家計への影響はどの程度か
軽減税率によって、標準税率10%との差は2ポイントです。たとえば月の食費が6万円(酒類を除く)の世帯であれば、仮にすべて10%だった場合と比べて年間で1万円程度の負担差が生じる計算になります。もっとも、外食を頻繁に利用する世帯では軽減税率の恩恵を受けにくく、自炊中心の世帯ほど差額のメリットを感じやすい傾向があります。
家計への影響は世帯の消費行動によって幅があるため、一律に「得をする」「損をする」と言い切れるものではありません。日々の買い物でレシートの税率表示を意識することが、制度を正しく理解する第一歩になります。
まとめ
消費税の軽減税率は、飲食料品(酒類・外食除く)と定期購読の新聞に適用される8%の税率で、それ以外は標準税率10%です。外食とテイクアウトの違いやノンアルコール飲料の扱いなど、判定に迷うケースがいくつも存在するため、迷った場合はレシートの表示を確認するか、国税庁の公式情報で個別の取り扱いを調べることが確実です。事業者として申告や経理処理に関わる場合は、最終的な判断を税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
よくある質問
- Q. コンビニのイートインコーナーで食べると税率はどうなりますか?
- A. 店内の飲食スペースを利用して食べる場合は外食とみなされ標準税率10%が適用されます。同じ商品でも持ち帰れば軽減税率8%になります。
- Q. ノンアルコールビールは軽減税率の対象になりますか?
- A. 酒税法上の酒類に該当しないノンアルコール飲料は、飲食料品として軽減税率8%の対象になります。アルコール度数や分類により判断が分かれるため、不明な場合はパッケージ表示や国税庁の情報を確認してください。
- Q. 宅配ピザの出前は軽減税率の対象ですか?
- A. 単純な配達のみであれば飲食料品の譲渡として軽減税率8%が適用されるケースが一般的ですが、盛り付けなどのサービスが伴う場合は標準税率10%となることがあります。


