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家屋が災害により居住できなくなった場合|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

家屋が災害により居住できなくなった場合

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【照会要旨】  住宅借入金等特別控除の適用を受けていた家屋(以下「従前家屋」といいます。)が災害により居住できなくなった場合には、この控除を受ける年の12月31日まで住んでいなかったことから、その年分以降は住宅借入金等特別控除の適用は受けられませんか。 【回答要旨】  平成28年1月1日以後に、従前家屋が災害により居住の用に供することができなくなった場合において、その従前家屋を居住の用に供した日以後10年間(一定の場合は13年間又は15年間)の各年について、その従前家屋に係る住宅借入金等の金額を有するときは、平成29年分以後に住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。  住宅借入金等特別控除の適用を受ける要件として、この控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住していることが必要とされていますが、平成28年1月1日以後に、従前家屋が災害により居住の用

に供することができなくなった場合において、居住年以後の適用期間内の各年のうち、その居住の用に供することができなくなった日の属する年以後の各年(一定の場合に該当する年以後の各年を除きます。)は、租税特別措置法第41条第1項《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》に規定する適用年(居住日以後その年の12月31日まで引き続き居住の用に供している年)とみなして、平成29年分以後の所得税について同項の規定を適用することができることとされています(租税特別措置法第41条第34項、平成29年法律第4号附則第55条)。  したがって、従前家屋が災害により居住の用に供することができなくなった日の属する年以後の各年は、それぞれの年の12月31日まで引き続き居住の用に供しているとみなされますので、その各年において、その従前家屋に係る住宅借入金等の金額を有するときは、平成29年分以後の所得税につ

いて住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。  なお、租税特別措置法第41条第1項の定めるところにより居住の用に供していた家屋が、その居住の用に供した日の属する年分において、災害により居住の用に供することができなくなった場合であっても、その災害のあった日まで引き続きその個人の居住の用に供していた家屋は、同条第34項に規定する従前家屋に該当します(租税特別措置法関係通達41-29の6)。 (注)住宅借入金等特別控除の適用を受けていた家屋が東日本大震災により被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった場合において、その居住の用に供することができなくなった日の属する年の翌年以後の各年において、その家屋に係る住宅借入金等の金額を有するときは、残りの適用期間について引き続き住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。 (注2)家屋の取得等が「特別特定取得」に該

当し、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合は、住宅借入金等特別控除の適用期間が10年間から13年間に延長されます。  なお、「特別特定取得」とは、住宅の取得等の対価の額に含まれる消費税額等が10%の税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等をいいます。 --> 【関係法令通達】 租税特別措置法第41条第1項、第15項、第34項、租税特別措置法関係通達41-29の6、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条第1項、第2項、平成29年法律第4号附則第55条 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合にお

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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