知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 所得税

再居住の直後に増改築等を行った場合|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

再居住の直後に増改築等を行った場合

調べる時間を、発信にまわす

検索で見つけてもらう記事を、1本無料でお作りします。会社の名前を入れるだけです。

無料で記事を作る →

【照会要旨】 家屋に再居住した直後に借入金により増改築等を行いましたが、この増改築等に係る借入金についても、住宅借入金等特別控除の再適用を受けることになるのですか。 【回答要旨】 増改築等として、新たに住宅借入金等特別控除の適用を受けることになります。 住宅借入金等特別控除の再適用は、住宅借入金等特別控除の適用を受けていた者が、その適用を受けていた家屋に再居住した場合に適用されることとされています(租税特別措置法第41条第28項)。 したがって、住宅借入金等特別控除の再適用は、既に住宅借入金等特別控除の適用を受けていた家屋に限定されることから、再居住の直後に行った増改築等は、再適用の対象となるのではなく、所得制限等他の要件を満たしていれば、増改築等として新たに住宅借入金等特別控除の適用を受けることになります(租税特別措置法第41条第1項)。 【関係法令通達】 租税特別措置法第41条第1項、

第28項 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

所得税の他の項目

所得税のしくみ|税金の取り扱い
所得控除のあらまし|税金の取り扱い
災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)|税金の取り扱い
医療費控除に関する手続について|税金の取り扱い
医療費を支払ったとき(医療費控除)|税金の取り扱い

あわせて読みたい

フリーランスの節税対策完全ガイド|今日からできる方法
サラリーマンと個人事業主の節税対策!税金の違いと賢い併用ロードマップ
サラリーマンおすすめ節税対策7選!手取りを増やす具体的方法
個人事業主が株で節税する方法!新NISAや経費化の注意点を解説

会社の名前を入れるだけで、あなたの会社の記事を1本、無料でお作りします。検索で見つけてもらう記事を、毎日2本代行します。

無料で記事を作る →

商工会議所・よろず支援拠点などが開く、決算・会計・税金のセミナーや、資金繰りの相談会を、地域ごとに一覧にしました。登録は無料です。
資金繰りの相談会カレンダーを見る →