再居住の直後に増改築等を行った場合|税金の取り扱い
再居住の直後に増改築等を行った場合
【照会要旨】 家屋に再居住した直後に借入金により増改築等を行いましたが、この増改築等に係る借入金についても、住宅借入金等特別控除の再適用を受けることになるのですか。 【回答要旨】 増改築等として、新たに住宅借入金等特別控除の適用を受けることになります。 住宅借入金等特別控除の再適用は、住宅借入金等特別控除の適用を受けていた者が、その適用を受けていた家屋に再居住した場合に適用されることとされています(租税特別措置法第41条第28項)。 したがって、住宅借入金等特別控除の再適用は、既に住宅借入金等特別控除の適用を受けていた家屋に限定されることから、再居住の直後に行った増改築等は、再適用の対象となるのではなく、所得制限等他の要件を満たしていれば、増改築等として新たに住宅借入金等特別控除の適用を受けることになります(租税特別措置法第41条第1項)。 【関係法令通達】 租税特別措置法第41条第1項、
第28項 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。