家族のみが再居住した場合|税金の取り扱い
家族のみが再居住した場合
【照会要旨】 3年前に住宅を取得して住宅借入金等特別控除の適用を受けていましたが、昨年7月に勤務先から転勤命令があり、家族とともに転居しました。 本年になって、子供の通学の都合により家族のみが、住宅借入金等特別控除の適用を受けていた家屋に再居住することとなりました。 私は、2年後の6月には元の部署に戻り、家族とともに居住する予定ですが、住宅借入金等特別控除の再適用を受けられますか。 【回答要旨】 照会の場合は、再適用に係る一定の要件を満たしていれば、本年分から住宅借入金等特別控除の再適用を受けられます。 家屋の新築等又は増改築等をした者(以下「所有者」といいます。)の配偶者、扶養親族その他その所有者と生計を一にする親族が再びその居住の用に供したときで、給与等の支払をする者からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由が解消した後はその所有者が共にその家屋に居住することとなると
認められるときは、「再びその者の居住の用に供した場合」に該当するものと取り扱われます(租税特別措置法第41条第28項、租税特別措置法関係通達41-4)。 照会の場合も転勤というやむを得ない事情により生じたものであり、そのやむを得ない事情が解消した後は家屋の所有者が共にその家屋に居住することとなると認められますので、転居する日までに家屋の所在地を所轄する税務署長に 「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」 を提出するなど再適用に係る一定の要件を満たしていれば、本年分から住宅借入金等特別控除の再適用を受けられます(租税特別措置法第41条第28項、第29項)。 【関係法令通達】 租税特別措置法第41条第28項、第29項、租税特別措置法関係通達41-4 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、
必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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