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所得制限により住宅借入金等特別控除の適用がなかった期間がある場合の再適用の可否|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

所得制限により住宅借入金等特別控除の適用がなかった期間がある場合の再適用の可否

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【照会要旨】 2年前に家屋を取得し住宅借入金等特別控除の適用を受けましたが、昨年分は合計所得金額が2,000万円を超えたため、住宅借入金等特別控除の適用を受けられませんでした。 本年に勤務先からの転勤命令があり転居することとなりました。将来、その家屋に再居住した場合には、住宅借入金等特別控除の再適用を受けることはできますか。 【回答要旨】 照会の場合は、再適用に係る一定の要件を満たしていれば、住宅借入金等特別控除の再適用を受けることができます。 住宅借入金等特別控除の再適用は、家屋を居住の用に供しなくなる日の属する年の前年まで、継続して住宅借入金等特別控除の適用を受けていることは要件とはされていません(租税特別措置法第41条第28項)。 照会の場合、前々年分において住宅借入金等特別控除の適用を受けていますので、所得制限から前年分においてその適用が受けられなかったとしても、転居する日までに家

屋の所在地を所轄する税務署長に 「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」 を提出するなど再適用に係る一定の要件を満たしていれば、住宅借入金等特別控除の再適用を受けられます。(租税特別措置法第41条第29項) 【関係法令通達】 租税特別措置法第41条第28項、第29項 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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