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社会保険診療報酬の所得計算の特例と中小企業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除との適用関係|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

社会保険診療報酬の所得計算の特例と中小企業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除との適用関係

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【照会要旨】 社会保険診療報酬の所得計算の特例(租税特別措置法第26条)の適用を受ける者が、特定機械装置等を取得した場合、その特定機械装置等の取得に係る所得税額の特別控除(租税特別措置法第10条の3第3項)の適用を受けることができますか。 【回答要旨】 社会保険診療報酬の所得計算の特例の適用を受けた場合であっても、所得税額の特別控除の適用を受けることができます。 社会保険診療報酬の所得計算の特例の適用を受ける者については、特別償却及び準備金等の租税特別措置法の規定により必要経費に算入した金額のうち、社会保険診療報酬に対応する部分の金額は、租税特別措置法第26条第1項《社会保険診療報酬の所得計算の特例》の必要経費に算入する金額に含まれることとされています(租税特別措置法施行令第18条第1項)。 この租税特別措置法施行令第18条《社会保険診療報酬の所得計算の特例》の規定は、社会保険診療報酬の所

得計算の特例の適用を受けた者について、重複して特別償却費等を必要経費に算入することを排除したものであって、税額控除までも排除しているものではありません。 したがって、社会保険診療報酬の所得計算の特例の適用を受ける者が、特定機械装置等を取得した場合には、その特定機械装置等の基準取得価額の合計額の7%相当額(その年分の事業所得に係る所得税額の20%相当額を限度)の税額控除の適用を受けられます。 【関係法令通達】 租税特別措置法第10条の3第3項、第26条第1項、租税特別措置法施行令第18条第1項 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることに

ご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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