知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 所得税

肉用牛の5%課税の適用を受ける場合の住宅借入金等特別控除|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

肉用牛の5%課税の適用を受ける場合の住宅借入金等特別控除

調べる時間を、発信にまわす

検索で見つけてもらう記事を、1本無料でお作りします。会社の名前を入れるだけです。

無料で記事を作る →

【照会要旨】 肉用牛の売却による農業所得の課税の特例(租税特別措置法第25条第2項第1号)の適用を受けた所得税額から住宅借入金等特別税額控除額を控除することができますか。 【回答要旨】 肉用牛の売却による農業所得の課税の特例の適用を受けた所得税額から住宅借入金等特別税額控除額を控除することはできません。 租税特別措置法施行令第26条第39項《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》において、住宅借入金等特別税額控除額は所得税法第92条第1項《配当控除》に規定する所得税額(所得税法第2編第3章第1節の規定による所得税額)から控除すると規定されていることから、住宅借入金等特別控除の規定は所得税法第2編第3章に定める税額計算の特例規定です。 したがって、租税特別措置法第25条第2項第2号《肉用牛の売却による農業所得の課税の特例》における「所得税法第2編第3章の規定により計算した所得税の額」

は、住宅借入金等特別税額控除額を控除した後の額とされ、同項第1号による5%課税相当額から別途住宅借入金等特別税額控除額を控除することはできません。 【関係法令通達】 租税特別措置法第25条第2項、第41条第1項、租税特別措置法施行令第26条第39項 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

所得税の他の項目

所得税のしくみ|税金の取り扱い
所得控除のあらまし|税金の取り扱い
災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)|税金の取り扱い
医療費控除に関する手続について|税金の取り扱い
医療費を支払ったとき(医療費控除)|税金の取り扱い

あわせて読みたい

フリーランスの節税対策完全ガイド|今日からできる方法
サラリーマンと個人事業主の節税対策!税金の違いと賢い併用ロードマップ
サラリーマンおすすめ節税対策7選!手取りを増やす具体的方法
個人事業主が株で節税する方法!新NISAや経費化の注意点を解説

会社の名前を入れるだけで、あなたの会社の記事を1本、無料でお作りします。検索で見つけてもらう記事を、毎日2本代行します。

無料で記事を作る →

商工会議所・よろず支援拠点などが開く、決算・会計・税金のセミナーや、資金繰りの相談会を、地域ごとに一覧にしました。登録は無料です。
資金繰りの相談会カレンダーを見る →