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合計所得金額2,000万円の判定|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

合計所得金額2,000万円の判定

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【照会要旨】 合計所得金額が2,000万円を超える場合、租税特別措置法第41条第1項《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》の適用は受けられませんが、2,000万円を超える年があれば、それ以後の年は受けられませんか。 また、合計所得金額が2,000万円を超えるかどうかをどのように判定するのですか。 【回答要旨】 租税特別措置法第41条第1項《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》の適用年のうち、合計所得金額が2,000万円を超える年分については、住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできませんが、2,000万円以下の年分については、受けることができます。 ここでいう「合計所得金額」とは、総所得金額、上場株式等の配当等に係る利子所得及び配当所得について、申告分離課税の適用を受けることとした場合のこの利子所得及び配当所得の金額(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算の適用がある場

合には、その適用後の金額)、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。 ただし、純損失や雑損失の繰越控除、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除、特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除、上場株式等の譲渡損失の繰越控除、特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除又は先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除の適用がある場合には、その適用前の金額をいいます。 したがって、非課税とされている所得、源泉分離課税とされる一定の利子所得や配当所得、確定申告を要しない利子所得や配当所得(確定申告をすることを選択したものを除きます。)、源泉分離課税とされる定期積金の給付補 金等・懸賞金付預貯金等の懸賞金等・割引債の償還差益及び源泉徴収選択口座を

通じて行った上場株式等の譲渡による所得等で確定申告をしないことを選択したものの金額は、合計所得金額には含まれません。 なお、免税所得の金額は、税法上の所得を構成することから、合計所得金額に含まれます。 【関係法令通達】 所得税法第2条第1項第30号、租税特別措置法第8条の4第3項、第31条第3項、第32条第4項、第37条の10第6項、第37条の11第6項、第37条の12の2第4項、第8項、第37条の13の3第9項、第41条の5第12項、第41条の5の2第12項、第41条の14第2項、第41条の15第4項 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずること

があることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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