財産分与により住宅を取得した場合|税金の取り扱い
財産分与により住宅を取得した場合
【照会要旨】 Aは離婚をし、財産分与によりAの前夫B所有の住宅(住宅ローン付、築後4年5か月)を取得しました。 Bの家屋に係る債務 …………………………………700万円 Aが家屋に係る債務の返済に充てるために C銀行から借り入れた借入金 …………………………700万円 上記借入金の償還期間 ……………………………&hell
ip;15年 この場合、Aは住宅借入金等特別控除の適用を受けることができますか。 【回答要旨】 居住要件等その他の要件を満たしていれば、Aは住宅借入金等特別控除を受けることができます。 住宅借入金等特別控除の対象となる既存住宅の取得の要件として、贈与によるもの及びその既存住宅を取得する時においてその取得をする者と生計を一にしており、その取得後においても引き続き生計を一にする親族等からの既存住宅の取得は、この控除の対象にならないこととされています。 照会の場合には、Aは前夫から財産分与により取得したものであり贈与による取得ではなく(したがって、前夫は譲渡所得の申告が必要となります。)、また、既に離婚していることから生計を一にする親族等からの既存住宅の取得にも該当しません。 【関係法令通達】 租税特別措置法第41条第1項、租税特別措置法施行令第26条第2項 注記 令和7年8月1日現在の法令・通
達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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