年末残高等証明書が年末調整に間に合わない場合|税金の取り扱い
年末残高等証明書が年末調整に間に合わない場合
【照会要旨】 年末調整で住宅借入金等特別控除を受けようとする場合に、年末調整の時までに「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の交付が受けられないときには、どのようにしたらいいでしょうか。 【回答要旨】 「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」は、年末調整に間に合うように年末残高の予定額に基づいて作成して交付することとされていますが、何らかの事情によって年末調整に間に合わず年末調整によって住宅借入金等特別控除が受けられないといったことも考えられます。 このような場合は、確定申告によって住宅借入金等特別控除を受けることができますが、翌年1月31日までに「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の交付が受けられたときは、その証明書を給与の支払者に提出して年末調整の再計算を受けることもできます。 【関係法令通達】 租税特別措置法関係通達41の2の2-1 注記 令和7年8月1日現在
の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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