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住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税の特例等を受けた場合の住宅借入金等特別控除の対象となる住宅借入金等の範囲|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税の特例等を受けた場合の住宅借入金等特別控除の対象となる住宅借入金等の範囲

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【照会要旨】 Aは、住宅の取得に当たり、住宅取得資金の贈与を受け、その住宅取得資金の贈与について直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税(租税特別措置法第70条の2)、及び相続時精算課税の特例(同法第70条の3)を受けることとしています。この場合、住宅借入金等特別控除の対象となる住宅借入金等の金額はどのようになりますか。 《事実関係》 家屋の取得対価の額・・・・・・・・・・・・・4,000万円 取得資金の状況 Aの単独名義での銀行からの住宅借入金・・・・・2,000万円 Aが住宅取得資金の贈与を受けた金額・・・・・・2,600万円 ※ Aは贈与を受けた住宅取得資金(2,600万円)の全額を実際に家屋の取得対価に充てています。 【回答要旨】 照会の場合には、贈与を受けた住宅取得資金を住宅の取得対価に充てて住宅を取得したことにより、その住宅取得資金の贈与について直系尊属から

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税(租税特別措置法第70条の2)、及び相続時精算課税の特例(同法第70条の3)を受けることとしており、この場合の住宅の取得対価の額はこれらの規定の適用を受けた住宅取得等資金の額を控除した金額とされるため(租税特別措置法施行令第26条第6項)、住宅借入金等の金額のうち住宅の取得対価の額を超える部分については、住宅借入金等特別控除の対象となりません。 したがって、照会の場合には、贈与を受けた住宅取得資金2,600万円が住宅用家屋の新築等のために充てられたのであれば、借入金2,000万円のうち家屋の取得対価の額4,000万円から住宅取得資金の額2,600万円を控除した金額を超える600万円相当部分については、「住宅の取得等に要する資金」に充てられていないこととなります。つまり、2,000万円全額を住宅借入金等特別控除の対象となる住宅借入金等(住宅の取

得に要する資金に充てるための借入金)とすることはできず、1,400万円(=2,000万円-600万円)が住宅借入金等に当たることとなります。 (注) 自己資金をもって頭金等の支払に充て、その後頭金等の金額を含めて借入れを行っているような場合には、その借入金を自己資金に充当したと考えられることから、その借入金は実質的に「住宅の取得等に要する資金」に充てられており、住宅借入金等特別控除の対象になります。 【関係法令通達】 租税特別措置法第41条、第70条の2、第70条の3、租税特別措置法施行令第26条第6項 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずること

があることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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