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家屋等の取得等の対価の額と共用部分の取得対価の額|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

家屋等の取得等の対価の額と共用部分の取得対価の額

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【照会要旨】 マンションの一室を購入しましたが、共用部分の購入価額は、家屋等の取得等の対価の額に含まれますか。 【回答要旨】 住宅借入金等特別控除額の計算に当たっては、その借入金等の合計額が家屋等の取得等の対価の額を超える場合には、その家屋等の取得等の対価の額を基として計算することとされており(租税特別措置法関係通達41-23)、この家屋等の取得等の対価の額には、例えば、1棟の家屋で、その構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものについてその各部分を区分所有する場合には、階段や廊下などのように区分所有者の全員又は一部の者が共有する部分(共用部分)のうち、その者の持分に係る部分の取得等の対価の額を含めることとされています(租税特別措置法関係通達41-24)。 【関係法令通達】 租税特別措置法関係通達41-23、41-24 注記 令和7年8月1日現在の法令・通

達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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