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底地の購入に係る借入金|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

底地の購入に係る借入金

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【照会要旨】 定期借地権付建物を購入しましたが、契約によれば、8年後に定期借地権が設定されている土地(底地)を買い取ることを選択できることとされています。 8年後にその底地を買い取った場合に、その底地の購入に係る借入金は、住宅借入金等特別控除の対象となりますか。 【回答要旨】 照会の場合の底地の購入に係る借入金は、住宅借入金等特別控除の対象とはなりません。 住宅借入金等特別控除の対象となる住宅借入金等には、次に掲げる場合における敷地の購入に係る一定の借入金又は債務が含まれています(租税特別措置法第41条第1項、租税特別措置法施行令第26条第9項~第18項)。 家屋の新築の日前にその新築工事の着工の日後に受領した借入金によりその家屋の敷地を購入した場合 家屋の新築の日前に3か月以内の建築条件付でその家屋の敷地を購入した場合 家屋の新築の日前に一定期間内の建築条件付でその家屋の敷地を購入した場

合 家屋の新築の日前2年以内にその家屋の敷地を購入した場合 家屋とその家屋の敷地を一括して購入した場合 ところで、敷地の購入には底地の購入も含まれますが、照会の場合には上記の から のいずれの場合にも該当しないことから、その底地の購入に係る借入金は、住宅借入金等特別控除の対象とはなりません。 【関係法令通達】 租税特別措置法第41条第1項、租税特別措置法施行令第26条第9項~第18項 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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