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債権譲渡があった場合|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

債権譲渡があった場合

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【照会要旨】 住宅融資の債権が債権譲渡された場合、譲渡後の借入金は、住宅借入金等特別控除の対象になりますか。 【回答要旨】 住宅借入金等特別控除の対象となる住宅借入金等は、住宅の取得等に要する資金に充てるために租税特別措置法第41条第1項《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》に列挙されている金融機関等(以下「適格な借入先」といいます。)から借り入れた借入金等で、契約において償還期間等が10年以上の割賦償還等の方法により返済することとされているものであることが要件とされています(租税特別措置法第41条第1項)。 また、債権譲渡は債権の同一性を変えることなく譲渡契約により債権が移転することによって債権者が変更となるものであることから、債権譲渡の態様によっては、債権譲渡の前後の債権者はともに「適格な借入先」である場合もあれば、債権譲渡前の借入先は租税特別措置法第41条第1項に列挙されて

いる金融機関等に該当しない借入先(以下「非適格な借入先」といいます。)で債権譲渡後の借入先は「適格な借入先」である場合などもあるものと思われます。 したがって、債権譲渡があった場合には、債権譲渡の前後の債権者が「適格な借入先」であるかどうかによって、債権譲渡後の住宅借入金等特別控除の適用関係が変わることとなります。 (1) 「適格な借入先」から「適格な借入先」へ債権譲渡された場合 債権譲渡は債権の同一性を変えることなく譲渡契約により債権が移転するものであり、債務者にとっては、住宅の取得等に要する資金に充てるために借り入れた借入金であることに変わりがないこと、上記の規定は当初の借入先からの借入金に限定されないと解されることから、債権譲渡前の借入金等が上記の要件(償還期間及び償還方法等)を満たしており住宅借入金等特別控除の対象となる場合には、債権譲渡後においても引き続き住宅借入金等特別控除の対

象となります。 (2) 「非適格な借入先」から「適格な借入先」へ債権譲渡された場合 債権譲渡後の借入金等は、上記の規定に形式的に該当するとしても債権譲渡前の当初の借入金は住宅借入金等特別控除の対象とならない「非適格な借入先」からのものであることから、住宅借入金等特別控除の対象とはならないとも考えられますが、借入金等を借り換えた場合には一定の要件の下で住宅借入金等特別控除の対象として取り扱っていることから(租税特別措置法関係通達41-16)、借換えの場合の取扱いに準じて取り扱うのが制度の趣旨から適当と考えられます。 したがって、債権譲渡前の当初の借入金等が住宅の取得等のためのものであり、かつ、債権譲渡後の借入金等が上記の要件(償還期間及び償還方法等)を満たしている場合には、住宅借入金等特別控除の対象として取り扱って差し支えないと考えられます。 (注) この取扱いは、借換えの場合の取扱いに準じ

て取り扱うこととされたものですから、債権譲渡後の借入金等の償還期間等が10年に満たないこととなる場合には、控除の対象とはなりません。 (3) 「適格な借入先」から「非適格な借入先」へ債権譲渡された場合 債権譲渡後の借入金等は、「適格な借入先」からの借入金等に該当しないことから、住宅借入金等特別控除の対象とはなりません。 【関係法令通達】 租税特別措置法第41条第1項、租税特別措置法関係通達41-16 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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