知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 所得税

基準利率に達しない使用者からの借入金等|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

基準利率に達しない使用者からの借入金等

調べる時間を、発信にまわす

検索で見つけてもらう記事を、1本無料でお作りします。会社の名前を入れるだけです。

無料で記事を作る →

【照会要旨】 勤務先からの借入金(無利息)で新築した家屋を居住の用に供していますが、年末にその利率が年0.2%に変更された場合には、その借入金は住宅借入金等特別控除の対象となりますか。 【回答要旨】 年末に利率を年0.2%に変更したとしても、その年に支払うべき利息の額が年利0.2%相当額に満たないときは、その借入金は住宅借入金等特別控除の対象とはなりません。 なお、翌年以後もその借入金の利率が年0.2%で、かつ、基準利率が年0.2%であれば、翌年以後の各年分については住宅借入金等特別控除の対象となります。 家屋の新築又は購入(これらとともにするその家屋の敷地の購入を含みます。)に要する資金に充てるために給与所得者がその使用者から借り入れた借入金は、原則として、住宅借入金等特別控除の対象となります。 しかし、使用人である地位に基づいて貸付けを受けた借入金につき支払うべき利息がない場合又はその

利息の利率が基準利率(年0.2%)未満である場合には、その借入金は住宅借入金等特別控除の対象とはなりません(租税特別措置法第41条第23項、租税特別措置法施行令第26条第36項、租税特別措置法施行規則第18条の21第20項)。 使用者から低利で借り入れた住宅借入金等又は使用者からいわゆる利子補給金の支払を受けている住宅借入金等がこの控除の対象となるかどうかは、次の1又は2に掲げる住宅借入金等につきそれぞれに掲げる金額が、支払うべき利息の額の算定方法に従い、その算定の基礎とされたその住宅借入金等の額及び利息の計算期間を基として基準利率(年0.2%)により計算した利息の額の年額に相当する金額未満であるかどうかにより判定することとされています(租税特別措置法関係通達41-21)。 使用者から借り入れた住宅借入金等・・・住宅借入金等に係るその年において支払うべき利息の額の合計額に相当する金額 使用

者からいわゆる利子補給金の支払を受けている住宅借入金等・・・住宅借入金等に係るその年において支払うべき利息の額の合計額からその年において支払を受けた利子補給金の額(当該支払うべき利息の額に対応するものをいいます。)の合計額を控除した残額 (注) 借入金等の借換えをした場合には、租税特別措置法関係通達41-16《借入金等の借換えをした場合》の適用があることに注意してください。ただし、年の中途において、同一の使用者との間で上記 に掲げる住宅借入金等の借換えが行われている場合は、当初の借入金等も「基準利率により計算した利息の額の年額」及び「その年において支払うべき利息の額の合計額」の計算に含まれます。 したがって、照会の場合には、上記 に掲げる金額が、支払うべき利息の額の算定方法に従い、その算定の基礎とされた借入金の額及び利息の計算期間を基として基準利率(年0.2%)により計算した利息の額の年額

に相当する金額に満たない場合には、住宅借入金等特別控除の対象とはならないこととなります。 なお、基準利率により計算した利息の額の年額に相当する金額未満であるかどうかの判定は、各年ごとの12月31日において行うことから、翌年以後もその借入金の利率が年0.2%で、かつ、基準利率が年0.2%であれば、翌年以後の各年分については住宅借入金等特別控除の対象となります。 【関係法令通達】 租税特別措置法第41条第23項、租税特別措置法施行令第26条第36項、租税特別措置法施行規則第18条の21第20項、租税特別措置法関係通達41-16、41-21 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

所得税の他の項目

所得税のしくみ|税金の取り扱い
所得控除のあらまし|税金の取り扱い
災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)|税金の取り扱い
医療費控除に関する手続について|税金の取り扱い
医療費を支払ったとき(医療費控除)|税金の取り扱い

あわせて読みたい

iDeCoの節税効果はいくら?年収別シミュレーション
仕入税額控除の適用要件とは?インボイス制度対応のチェックリスト
相続時精算課税制度の手続き完全ガイド【2026年】
ビニールハウス耐用年数2026年版|税務上の年数一覧

会社の名前を入れるだけで、あなたの会社の記事を1本、無料でお作りします。検索で見つけてもらう記事を、毎日2本代行します。

無料で記事を作る →

商工会議所・よろず支援拠点などが開く、決算・会計・税金のセミナーや、資金繰りの相談会を、地域ごとに一覧にしました。登録は無料です。
資金繰りの相談会カレンダーを見る →