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増改築等に際して行う給排水設備の取替え|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

増改築等に際して行う給排水設備の取替え

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【照会要旨】 調理室及び浴室の改築に際して、給排水設備を取り替えることとしましたが、その給排水設備の取替えや取付けの工事は、住宅借入金等特別控除の対象となる増改築等に含まれますか。 【回答要旨】 家屋の増改築等の工事と併せて行うその工事を施した家屋と一体となって効用を果たす電気設備、給排水設備、衛生設備、ガス設備等の設備の取替えや取付けの工事は、住宅借入金等特別控除の対象となる増改築等に含まれます。 住宅借入金等特別控除の対象となる増改築等には、自己の所有している家屋で自己の居住の用に供する家屋について行う次の から の工事と併せて行うその家屋と一体となって効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事も含むこととされています(租税特別措置法第41条第22項、租税特別措置法施行令第26条第33項、平成5年建設省告示1931号(最終改正令和4年国土交通省告示439号)、平成20年国土交通省告示

513号(最終改正令和5年国土交通省告示第1072号))。 増築、改築、建築基準法に規定する大規模の修繕・大規模の模様替の工事 マンションなどの区分所有建物のうちその者が区分所有する部分の床、階段又は壁の過半について行う一定の修繕・模様替( に該当するものを除きます。)の工事 家屋(マンションなどの区分所有建物にあっては、その者が区分所有する部分に限ります。)のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関及び廊下の一室の床又は壁の全部について行う修繕・模様替( 又は に該当するものを除きます。)の工事 家屋について行う地震に対する一定の安全基準に適合させるための修繕・模様替( 、 又は に該当するものを除きます。)の工事 家屋について行う高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための修繕又は模様替( から に該当するものを除きます。)の工事 家屋について

行う一定のエネルギーの使用の合理化に著しく資する修繕若しくは模様替又はエネルギーの使用の合理化に相当程度資する修繕若しくは模様替( から に該当するものを除きます。)の工事 具体的には、 から の工事と併せて行うその工事を施した家屋と一体となって効用を果たす電気設備、給排水設備、衛生設備、ガス設備等の設備の取替えや取付けの工事が増改築等に含まれることとなります。 【関係法令通達】 租税特別措置法第41条第22項、租税特別措置法施行令第26条第33項、平成5年建設省告示1931号(最終改正令和4年国土交通省告示439号)、平成20年国土交通省告示513号(最終改正令和5年国土交通省告示第1072号) 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納

税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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